🔷商標権取得解説🔷
NPO法人天眞正自源流兵法並びに御流儀評議委員会は【御流儀名称の商標権】を取得しました。
特許庁の商標権は以下で確認できます/簡易検索|J-PlatPat [JPP]
【天眞正自源流兵法尚武舘/登録第6989995号】
この商標権取得は、日本伝統の継承流派武術の師範家【宗家】として止む無きに至った経緯が御座いますので、此処に解説致します。
NPO法人天眞正自源流兵法並びに御流儀本家は、取得した商標権を根拠として、同じ流派名を自称して活動する『無関係の団体』に対して【商標権侵害】の申し立て等を行う意思は全く御座いません。
然るに諸事情《除名/破門/他》により、本家一門會を去った人物等が、流儀名の法人登記を行い、特許庁の商標権を取得しました。
勿論、商標権には【先使用権】という権利、即ち『商標出願以前から使用していた実績のある商標』が認められている事は、周知の事実であります。
その人物等は、その様な法的根拠を無視し、本家に対して『商標権侵害』を通告する等の行為を平然と行い、自らを宗家と名乗り活動しています。
由って、伝統と継承ある御流儀名称を護る為に、本家一門會と未来の為に、御流儀の商標権を出願して権利を取得するに至りました。
商標権という名の下の【日本伝統武術流派】の名称は、明治維新以後の法律的問題ですが、武道武術に関係する人は、法律とは別の規範があると思います。
商標権を根拠として、本家に流派名称を名乗るな等の妨害行為は、法律論とは全く別の議論です。
我々は、武道家であり法律家では有りません、問題が有れば、話し合いで解決するか、武術家の流儀で解決するのが本筋であると考えます。
理屈ではない、実力と組織力が備わってこそ、真の流派武術の後継者であって、根拠無き正体不明の【自称宗家】の人物や団体とは無関係です。
重ねて公示致します【天眞正自源流兵法尚武舘】の商標権は、日本伝統武術流儀名の伝統と継承並びに格式を護る【自衛手段】として取得したものであり、商標権侵害などの権利を行使する為ではありません。
武術の継承並びに相伝は、修行の成果として伝授されるものであり、日本伝統武術の流儀名称に独占権など有り得ないものです。
相伝位を許され免許師範資格を授与された者は、全国各地で自由に己の流儀を広流して来た歴史上の真実が有ります。
由って我々、真正の天眞正自源流兵法一門會は、流儀創世600年の伝統を有する、自由で公平で誠実な流儀名称を正統の権利として防衛するためにこの度の商標権を取得したものです。
NPO法人天眞正自源流兵法、御流儀一門會







